更新日:2023年6月12日
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ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
受給資格を取得された方が医療保険制度(国民健康保険・社会保険等)を利用して医療を受けた場合、役場に申請されますと医療費が払い戻されます。
ただし、所得制限がありますので詳しくは子ども子育て応援課にお問い合わせください。
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
住民税非課税世帯の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については,自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない,子ども医療給付制度を利用できます。
子ども子育て応援課窓口で申請してください。受給資格者証が交付されます。
児童扶養手当を受けている方
児童扶養手当を受けていない方
診療を受けた医療機関に助成金支給申請書を提出して証明をもらった後、子ども子育て応援課に申請してください。子ども子育て応援課への申請は受診月の翌月から起算して6か月以内に行ってください。
(例)1月に受診した場合、7月末日までに子ども子育て応援課に提出
審査の後、子ども子育て応援課から助成金決定通知書が届きます。通知書の内容で受給資格者登録の際に指定された口座に振り込まれます。
医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払し、後日、領収書・印鑑(認印可)を子ども子育て応援課の窓口にお持ちいただき、支給申請書を記入してもらいます。助成金は最短で申請した月の翌月に指定口座へ振込となります。
※受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
---|---|
健康保険証が変わったとき 転居したとき |
印鑑(認印可) 親と子の健康保険証 ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証 |
振込口座を変更するとき | 印鑑(認印可) 同居する保護者の預金通帳 |
受給資格を喪失するとき |
印鑑(認印可) ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証 |
この制度には所得制限があるため、年1回の更新手続きが必要になります。
毎年7月下旬に更新の手続きをお勧めする文書を送付いたしますので、8月中に手続きをしてください。
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