更新日:2023年6月9日
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龍郷町では0歳から高校3年生まで(18歳に到達する日以降最初の3月31日まで)の子どもの保護者に対し、健康の保持と増進を図るため、保険内診療一部負担金の全額を助成しています。(保険適用外は除く。)ただし、高額療養費や付加給付金等、他の医療給付を受けた場合はその額を差し引き、助成します。
※学校内での負傷(部活動含む)による受診はスポーツ保険優先となります。
上記にすべてあてはまる子どもを監護している保護者の方が助成対象者となります。(所得制限はありません。)子どもの住所が町外でも、その子を監護している保護者が龍郷町に住所を有する場合、対象となります。(子どもの住所地で医療費助成を受けている場合を除く。)
子ども子育て応援課窓口で申請してください。受給資格者証が交付されます。
助成金の支払い方法は、1.自動償還払い方式、2.現物給付方式の2種類があります。
医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払していただき、後日、助成金をお振込みする制度です。
県内の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給資格者証と健康保険証を提示し医療費を支払うことで助成金の申請となります。助成金は最短で診療月の2ヶ月後に指定口座へ振込となります。
医療機関窓口での保険診療の一部負担金のお支払をなくす制度です。
県内の医療機関等の窓口で受給資格者証(現物給付)と健康保険証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金を支払うことなく受診できる方式です。
自動償還払い方式及び現物給付方式は適用されません。医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払し、後日、領収書・印鑑(認印可)を子ども子育て応援課の窓口にお持ちいただき、支給申請書を記入してもらいます。助成金は最短で申請した月の翌月に指定口座へ振込となります。
※受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
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健康保険証が変わったとき 転居したとき |
印鑑(認印可) お子様の健康保険証 子ども医療費受給者証 |
振込口座を変更するとき | 印鑑(認印可) 同居する保護者の預金通帳 子ども医療費受給者証 |
受給資格を喪失するとき |
印鑑(認印可) 子ども医療費受給者証 |
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