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更新日:2023年6月9日

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子ども医療費助成

 龍郷町では0歳から高校3年生まで(18歳に到達する日以降最初の3月31日まで)の子どもの保護者に対し、健康の保持と増進を図るため、保険内診療一部負担金の全額を助成しています。(保険適用外は除く。)ただし、高額療養費や付加給付金等、他の医療給付を受けた場合はその額を差し引き、助成します。

※学校内での負傷(部活動含む)による受診はスポーツ保険優先となります。

助成対象となる子ども

  • 18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども。
  • 龍郷町に住所を有する保護者に監護されている子ども。
  • 健康保険に加入している子ども。
  • 生活保護等、他の医療扶助を受けていない子ども。

 上記にすべてあてはまる子どもを監護している保護者の方が助成対象者となります。(所得制限はありません。)子どもの住所が町外でも、その子を監護している保護者が龍郷町に住所を有する場合、対象となります。(子どもの住所地で医療費助成を受けている場合を除く。)

受給資格者の登録

  1. 助成対象児童の保険証
  2. 通帳(保護者名義の預金通帳)
  3. 印鑑(認印で可)

 子ども子育て応援課窓口で申請してください。受給資格者証が交付されます。

医療費助成金支給申請方法

 助成金の支払い方法は、1.自動償還払い方式、2.現物給付方式の2種類があります。

1.自動償還払い方式(市町村民税課税世帯の方が対象)

医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払していただき、後日、助成金をお振込みする制度です。

県内の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給資格者証と健康保険証を提示し医療費を支払うことで助成金の申請となります。助成金は最短で診療月の2ヶ月後に指定口座へ振込となります。

2.現物給付方式(市町村民税非課税世帯の方が対象)

医療機関窓口での保険診療の一部負担金のお支払をなくす制度です。

県内の医療機関等の窓口で受給資格者証(現物給付)と健康保険証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金を支払うことなく受診できる方式です。

県外の医療機関を受診した場合

自動償還払い方式及び現物給付方式は適用されません。医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払し、後日、領収書・印鑑(認印可)を子ども子育て応援課の窓口にお持ちいただき、支給申請書を記入してもらいます。助成金は最短で申請した月の翌月に指定口座へ振込となります。

※受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。

次の場合は子ども子育て応援課窓口での届け出が必要です

届出が必要な場合 届出に必要なもの
健康保険証が変わったとき
転居したとき
印鑑(認印可)
お子様の健康保険証
子ども医療費受給者証
振込口座を変更するとき 印鑑(認印可)
同居する保護者の預金通帳
子ども医療費受給者証

受給資格を喪失するとき
龍郷町外へ転出するとき
生活保護や他の医療費助成(ひとり親家庭医療、重度心身医療等)を受ける場合等

印鑑(認印可)
子ども医療費受給者証

子ども医療費助成金チラシ(PDF:249KB)

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お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

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