更新日:2025年8月20日
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龍郷町では0歳から高校3年生まで(18歳に到達する日以降最初の3月31日まで)の児童の保護者に対し、健康の保持と増進を図るため、保険内診療一部負担金の全額を給付しています(保険適用外は除く)。ただし、高額療養費や付加給付金等、他の医療助成を受けた場合はその額を差し引き、給付します。
上記すべてにあてはまる児童を監護している保護者の方が受給対象者となります(所得制限はありません)。児童の住所が町外でも、その住所地で医療費給付を受けておらず、監護している保護者が龍郷町に住所を有する場合は給付を受けることができます。
下記いずれかにて申請ください。子ども医療給付受給資格者証を発行します。
医療機関を受診される際は必ずご提示ください。
令和7年4月1日から、高校生までの全ての子の窓口負担がなくなりました
県内の医療機関等を受診・利用した場合、受給資格者証と健康保険証を提示することで、保険診療の一部負担金を支払う必要はありません。
医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度支払い、下記書類を提出ください(郵送可)。申請書は窓口でも用意しています。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
---|---|
健康保険証が変わったとき 転居したとき |
対象児童の健康保険証の写し |
振込口座を変更するとき |
同居する保護者の通帳写し |
受給資格を喪失するとき |
子ども医療給付受給資格者証 |
子ども医療給付受給資格者証の再交付が必要なとき | 再交付申請書(PDF:68KB) |
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