更新日:2022年1月24日
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土地は貴重な資源であり、将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出は契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村役場の国土利用計画担当窓口に届け出てください。(事後届出制)
土地の権利取得者(買主)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡
ア、市街化区域・・・2千平方メートル以上
イ、アを除く都市計画区域・・・5千平方メートル以上
ウ、都市計画区域外の区域・・・1万平方メートル以上
お問い合わせ
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