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更新日:2023年3月9日

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合併処理浄化槽について

生活排水の対策

私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用していますが、その多くは最終的には川や海に流れていきます。昭和50年代ごろから、トイレの水洗化が急速に普及し始め、奄美市名瀬地区では下水道の整備が始まり、龍郷町内でも単独処理浄化槽の普及が始まりました。しかし、単独槽はトイレの排水だけを浄化するため、水質汚濁の主な原因である生活雑排水(台所、風呂、洗たく等)はそのまま川や海に排出されてきました。

そこで、平成8年からは環境保護の観点から、新築や増改築で浄化槽を設置する場合、トイレの排水と台所・風呂・洗濯の排水を合わせて浄化処理する合併浄化槽の設置が義務付けられています。

浄化槽のしくみ

浄化槽は水中の微生物の働きを利用して、汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚れを食べ、きれいにしているのです。

浄化槽のしくみ

設置申請と使用料

合併浄化槽は個人のお宅ごとに設置するものですが,龍郷町では設置からその後の管理を町が行う「市町村設置型」の制度を行っています。設置を希望するときは,役場へ申請し負担金と使用料を納めることとなります。(詳しくは生活環境課にご相談してください)

浄化槽設置工事指定業者の申請受付を開始します

申請受付期間

令和5年3月24日(金曜日)

申請書に必要書類を添付のうえ生活環境課へ提出してください。

浄化槽設置工事業者の指定を受けるには次の条件を満たしている必要があります。

  1. 浄化槽法第21条第1項又は第3項の規定による登録を受けている者、又は第33条第3項の規定による届出のある者であること。
  2. 管工事施工管理士の資格を有している者であること。
  3. 龍郷町内に本社及び営業所を有している法人で代表者が本町出身及び縁故関係にある者
  4. 龍郷町内に指名願いを提出している者
  5. 龍郷町内の住民を雇用している事業者であること。

申請方法

以下の書類を添付してください。

  1. 浄化槽法第23条第3項に規定する登録簿謄本又は浄化槽法第33条第3項の規定による届出書の写し
  2. 管工事施工管理士の資格の写し
  3. 浄化槽法第42条第1項の浄化槽設備士を雇用していることを証する書類で次に掲げるもの
    • ア浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し。ただし、昭和62年度以前に浄化槽設備士の資格を取得した者にあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術講習会修了証書の写し
    • イ浄化槽設備士の住民票
    • ウ浄化槽設備士の給与所得の源泉徴収票の写し
  4. 前年度の法人町民税納税証明書
  5. その他、別途書類を要する場合がございます。

指定の有効期間は2年以内です。

法定検査

浄化槽管理者には、浄化槽の使用にあたり、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務があります。詳しくは下記をお読みください。

お知らせ

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お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

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