更新日:2024年6月25日
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森林法の改正により、平成24年4月1日から地域森林計画の対象になっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった場合に市町村長への届出を義務づけられています。
個人、法人問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。
対象森林の確認は役場農林水産課にお問い合わせください。
森林の土地の所有者になった日から90日以内
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、以下のものが必要となります。
どのような場合に届出が必要かなどはQ&A(PDF:6,444KB)を確認ください。
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