更新日:2021年11月11日
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情報公開制度とは,公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的に,公文書の開示制度を中心として,町の機関が保有する情報をみなさんに公開するための制度です。
以上の方が、町の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。
町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,議会
実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面,写真,フィルム,及び電磁的記録で,組織的に用いるものとして保有しているものです。(個人情報や法令秘及び審議内容などの不開示情報を除く。)
公文書を保有している事務担当課で受け付けています。
事務担当課と相談の上,請求する公文書を特定し,公文書開示請求書(別記様式第1号)を提出してください。開示請求後,原則として30日以内に開示するかどうかを決定し,通知します。
指定された日時に窓口で請求された公文書の閲覧,写し(コピー等)を手数料(別表1)納入後,受け取ることができます。
公文書は開示が原則ですが,次の事項については開示できないことがあります。
区分 |
公文書の種類 |
金額 |
---|---|---|
乾式複写機による写しの交付の場合 |
文書・図面及び写真 |
日本工業規格による用紙サイズごとの金額は次のとおりです。
|
謄写の方法による写しの交付の場合 |
図面 |
|
その他の方法により作成した写しの交付の場合 |
当該作成に要する費用の額 |
個人情報とは,生存する個人に関する情報で,これに含まれる氏名・生年月日その他の記述等により,特定の個人を識別することができるものをいいます。だれもが安心して情報化社会の便利さを受けるための制度として,個人情報の有用性に配慮しながら,個人の権利や利益を保護することを目的としています。本町では,龍郷町個人情報保護条例を制定し,個人情報の適正な取扱いの確保や本人からの開示・訂正をする権利を定めています。
どなたでも,町の実施機関の保有する本人の個人情報を開示請求することができます。
未成年者又は成年後見人の法定代理人は,本人に代わって開示請求ができます。
町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,議会
公文書に記載されている個人情報
他人の情報,本人の生命・健康等を害する情報などの不開示情報の部分を除いて開示します。
龍郷町役場総務課で受け付けています。
請求窓口で相談の上,請求する公文書を特定し,個人情報開示請求書(別記様式第1号)を提出してください。
ただし,本人を確認できる身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。
開示請求後,原則として30日以内に開示するかどうかを決定し,通知します。
指定された日時に窓口で請求された個人情報の閲覧,視聴や写し(コピー等)を手数料(情報公開制度の概要参照)納入後,受け取ることができます。
ただし,本人を確認できる身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。
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