本文へスキップします。

ホーム > くらし > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 医療費助成 > ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2023年6月12日

ここから本文です。

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。

受給資格を取得された方が医療保険制度(国民健康保険・社会保険等)を利用して医療を受けた場合、役場に申請されますと医療費が払い戻されます。

ただし、所得制限がありますので詳しくは子ども子育て応援課にお問い合わせください。

対象となる方

  • ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)と、その父または母
  • 父母のいない児童
  • 父または母が身体障害者2級程度以上の障害を有する家庭の父または母および児童
  • 養育者及び当該養育者に養育されている児童

児童扶養手当に準じた所得制限があります。

住民税非課税世帯の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については,自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない,子ども医療給付制度を利用できます。

受給資格者証交付申請

子ども子育て応援課窓口で申請してください。受給資格者証が交付されます。

申請に必要なもの

児童扶養手当を受けている方

  1. 児童扶養手当証書
  2. あなたと児童の健康保険証
  3. あなたの名義の通帳
  4. 印鑑(認印可)

児童扶養手当を受けていない方

  1. あなたと児童の健康保険証
  2. 戸籍謄本または抄本
    ※ただし、あなたが養育者である場合、児童の父母の戸籍(除籍)謄本または抄本
  3. 本年1月2日以後に現住所に転入された方は、前住所地の市町村長の所得証明書
  4. ひとり親家庭等認定調書(申請の際に記入)
  5. 養育費に関する申告書(申請の際に記入)
  6. 児童に障害がある場合は、障害の程度を確認できる書類(障害者手帳等)
  7. あなたの名義の通帳
  8. 印鑑(認印可)
  9. 年金手帳
  10. 児童扶養手当証書(前住所地で受給資格があった方)

助成金の支給申請と医療費の交付

診療を受けた医療機関に助成金支給申請書を提出して証明をもらった後、子ども子育て応援課に申請してください。子ども子育て応援課への申請は受診月の翌月から起算して6か月以内に行ってください。

(例)1月に受診した場合、7月末日までに子ども子育て応援課に提出

審査の後、子ども子育て応援課から助成金決定通知書が届きます。通知書の内容で受給資格者登録の際に指定された口座に振り込まれます。

県外の医療機関を受診した場合

医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払し、後日、領収書・印鑑(認印可)を子ども子育て応援課の窓口にお持ちいただき、支給申請書を記入してもらいます。助成金は最短で申請した月の翌月に指定口座へ振込となります。

※受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。

次の場合は子ども子育て応援課窓口での届け出が必要です

届出が必要な場合 届出に必要なもの
健康保険証が変わったとき
転居したとき
印鑑(認印可)
親と子の健康保険証
ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証
振込口座を変更するとき 印鑑(認印可)
同居する保護者の預金通帳

受給資格を喪失するとき
龍郷町外へ転出するとき
生活保護や他の医療費助成(子ども医療、重度心身医療等)を受ける場合等

印鑑(認印可)
ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証

 

ひとり親家庭等医療費助成金チラシ(PDF:278KB)

 

更新について

この制度には所得制限があるため、年1回の更新手続きが必要になります。

毎年7月下旬に更新の手続きをお勧めする文書を送付いたしますので、8月中に手続きをしてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3