更新日:2021年11月11日
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病院などの医療機関にかかるときは、鹿児島県後期高齢者医療被保険者証を持参してください。医療機関の窓口では、医療費の一部を負担していただきます。
医療機関等での窓口負担割合は、原則1割負担となります。
ただし、現役並み所得者(※)のいる世帯は3割負担となります。
(※)現役並み所得者とは、市町村民税の課税所得が145万円以上の方。
住民税非課税世帯の被保険者には、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。認定証を使用すると、入院時1ヶ月の医療費のお支払いが限度額までとなります。また、食事代が減額されます。
交付を受けるには、申請が必要です。申請した月の初日からの適用となります。
所得の確定に伴い、毎年8月に更新を行います。
特定疾病療養受療証を使うと、同一医療機関1ヶ月の医療費のお支払が1万円までとなります。次のいずれかに該当する方に交付されます。
交付を受けるには、申請が必要です。申請した月の初日からの適用となります。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
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