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更新日:2021年11月11日

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受給

老齢基礎年金(65歳から受け取る年金)

下記の期間を合算して25年以上が必要です。ただし、加入していても未納のある期間は除かれます。

  1. 国民年金保険料納付済期間
  2. 免除期間
  3. 国民年金に加入しなくてもよかった期間(合算対象期間)
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 学生納付特例期間
  7. 若年者納付猶予期間

繰り上げ支給・繰り下げ支給

下老齢基礎年金は原則65歳から受けられますが、希望により60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度、減額、増額された支給率は生涯変わりません。

障害基礎年金

国民年金加入中(または60歳~65歳未満)に初診日(始めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6ヶ月経過後に請求できます。

また、20歳前の病気やけがで障害状態になった場合でも20歳になったときに請求できます。ただし、次の条件を満たすことが必要です。

  1. 国民年金法による1級,2級の障害の状態であること
  2. 初診日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上あること

初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。

遺族基礎年金

国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満および20歳未満の障害のお子さんのある妻、またはお子さんに支給されます。支給されるのは、お子さんが18歳になったあとの最初の3月分までです。

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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