更新日:2020年6月16日
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国民健康保険の被保険者がハブに咬まれた場合、自己負担額(自己負担割合参照)の全額が支給されます。ただし、ハブ咬傷に係る医療費のみであり、それ以外の医療費は差し引いて計算します。また、診療報酬明細書(レセプト)の確定後の算出になるため、完治から約3か月後の支給となります。(完治後のリハビリや後遺症に関する医療費は支給の対象にはなりません。)
国民健康保険の被保険者でハブに咬まれた方
ハブ咬傷に係る医療費の自己負担額(自己負担割合参照)全額。ただし、ハブ咬傷に係る医療費のみ。それ以外の医療費は差し引いて計算。
領収書、保険証、預金通帳、印鑑
「ハブ咬傷付加給付費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関等での領収書を添えて申請してください。
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