更新日:2025年2月10日
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私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用していますが、その多くは最終的には川や海に流れていきます。昭和50年代ごろから、トイレの水洗化が急速に普及し始め、奄美市名瀬地区では下水道の整備が始まり、龍郷町内でも単独処理浄化槽の普及が始まりました。しかし、単独槽はトイレの排水だけを浄化するため、水質汚濁の主な原因である生活雑排水(台所、風呂、洗たく等)はそのまま川や海に排出されてきました。
そこで、平成8年からは環境保護の観点から、新築や増改築で浄化槽を設置する場合、トイレの排水と台所・風呂・洗濯の排水を合わせて浄化処理する合併浄化槽の設置が義務付けられています。
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して、汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚れを食べ、きれいにしているのです。
合併浄化槽は個人のお宅ごとに設置するものですが,龍郷町では設置からその後の管理を町が行う「市町村設置型」の制度を行っています。設置を希望するときは,役場へ申請し負担金と使用料を納めることとなります。(詳しくは生活環境課にご相談してください)
令和7年3月21日(金曜日)まで
浄化槽設置工事業者の指定を受けるには次の条件を満たしている必要があります。
申請方法
以下の書類を添付してください。
指定の有効期間は2年以内です。
浄化槽管理者には、浄化槽の使用にあたり、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務があります。詳しくは下記をお読みください。
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