本文へスキップします。

ホーム > くらし > 生活環境 > 合併処理浄化槽について

更新日:2026年3月12日

ここから本文です。

合併処理浄化槽について

生活排水の対策

私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用していますが、その多くは最終的には川や海に流れていきます。昭和50年代ごろから、トイレの水洗化が急速に普及し始め、奄美市名瀬地区では下水道の整備が始まり、龍郷町内でも単独処理浄化槽の普及が始まりました。しかし、単独槽はトイレの排水だけを浄化するため、水質汚濁の主な原因である生活雑排水(台所、風呂、洗たく等)はそのまま川や海に排出されてきました。

そこで、平成8年からは環境保護の観点から、新築や増改築で浄化槽を設置する場合、トイレの排水と台所・風呂・洗濯の排水を合わせて浄化処理する合併浄化槽の設置が義務付けられています。

浄化槽のしくみ

浄化槽は水中の微生物の働きを利用して、汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚れを食べ、きれいにしているのです。

浄化槽のしくみ

設置申請と使用料

合併浄化槽は個人のお宅ごとに設置するものですが,龍郷町では設置からその後の管理を町が行う「市町村設置型」の制度を行っています。設置を希望するときは,役場へ申請し負担金と使用料を納めることとなります。また、申請の際には下記の浄化槽工事指定業者名簿より施工業者を選び、工事の日程等を調整のうえ申請ください。(詳しくは生活環境課にご相談ください)

法定検査

浄化槽管理者には、浄化槽の使用にあたり、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務があります。詳しくは下記をお読みください。

お知らせ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3