更新日:2024年5月21日
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漁港漁場整備法では次のように規定されています。
(「漁港漁場整備法」第39条第5項抜粋要約)
漁港区域内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。
二 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。
三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
本町が管理する漁港においても、「禁止区域」を設定して、船舶や自動車などの物件を放置することを禁止しています。これらの行為に関しては、「漁港漁場整備法」に基づく罰則規定(30万円以下の罰金)があります。
本町管理の漁港区域内において放置等を禁止されている区域及び物件の指定一覧(PDF:62KB)
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