外来動植物の適正な取扱いについて
県では、条例に基づいて、県内各地に本来生息・生育する動植物に影響を与え、本県の自然環境や農林業等へ被害を与える恐れのある動植物を「指定外来動植物」として指定し、その取扱いを規制しています。
今年度は、下記の6種類を指定し、令和3年2月1日から取扱いが規制されます。
動物:4種
ミシシッピアカミミガメ
- 分類群:爬虫類(ヌマガメ科)
- 原産地:北米大陸
- 寿命:30年以上
- 影響:捕食、競合、駆逐による生態系被害
- その他:世界の侵略的外来種ワースト100
アメリカザリガニ
- 分類群:甲殻類(アメリカザリガニ科)
- 原産地:北米南部
- 寿命:5年以上
- 影響:捕食、競合、駆逐交雑による生態系被害
- その他:日本の侵略的外来種ワースト100
カムルチー
- 分類群:魚類(タイワンドジョウ科)
- 原産地:東アジア
- 大きさ:25~90センチ
- 影響:捕食、競合、駆逐による生態系被害
- その他:顎口虫(肉食動物の胃・食道に寄生する線虫)の中間宿主
タイワンシジミ種群
- 分類群:貝類(シジミ科)
- 原産地:台湾・中国
- 影響:競合、駆逐、交雑による生態系被害
- その他:マシジミなど在来シジミへの影響大
植物:2種
アメリカネナシカズラ
- 分類群:維管束植物(ヒルガオ科)
- 原産地:北米
- 影響:競合、駆逐による生態系被害や農林業に被害
- その他:1年生の寄生植物。寄生した植物の生育を阻害
メリケントキンソウ
- 分類群:維管束植物(キク科)
- 原産地:南米
- 影響:競合による生態系被害や身体的被害
- その他:公園等の芝生で多く確認。果実に鋭いトゲを有し、非意図的に分布域を拡大
規制の内容
- 放出等の禁止
指定外来動植物は、規制地域内において、施設外で放出等(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
- 指定外来動植物の取扱い
指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合は、逸走・逸出しないよう適切な施設(適合飼養等施設)に収容しなければなりません。
- 販売に当たっての説明
指定外来動植物の販売をする場合は、購入者に対し、指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければなりません。
この6種類を含めて、これまで20種類が指定されています。
詳細は、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。