更新日:2023年6月12日
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国立公園内での開発行為等については手続きが必要です
国立公園は自然の風景地を保護し、その利用促進を図り、国民・県民の保健・教養・強化に資するとともに、生物の多様性を確保することを目的として国(環境省)の指定を受け管理されているもので、奄美群島の一部地域は、奄美群島国立公園に指定されています。
国立公園内では、優れた風景地を保護するため、自然公園法に基づき、各種開発行為が規制されています。国立公園内において、次のような開発行為等を行う場合は、事前に国や県への許可申請・届出の手続きが必要となります。
特別地域の規制に加えて
1.木竹の損傷 2.木竹の植栽 3.家畜放牧
4.野外での物の集積・貯蔵 5.火入れ・たき火
6.動植物の捕獲殺傷等 7.落葉・落枝の採取
など
1.工作物(建築物を含む)の新改増築
2.木竹の伐採 3.鉱物や土石の採取 4.広告物の掲出
5.野外での物の集積・貯蓄(土石・廃棄物等)
6.開墾・土地の形状変更 7.屋根・壁面の色彩の変更
など
1.一定規模以上の工作物の新改増築
(建築物高さ13m又は延面積1000㎡、鉄塔高さ30m、送水管長さ70mなど)
2.鉱物の土石の採取 3.広告物の掲出 4.土地の形状変更
など
1.工作物の新改増築 2.鉱物や土石の採取
3.広告物の掲出 4.海底の形状変更
5.物の係留(以上漁業に必要なもの除く)
6.海面の埋立・干拓
など
令和4年度から一部変更があります
(1)申請・届出の様式(令和4年度から新様式になっています。)
(2)標準的な処理期間
(3)注意事項
自然公園法の規定に違反しての行為や、無許可での行為等については、罰則が設けられています(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金等)。また、違反行為から国立公園を保護するために必要があると認めるときは、原状回復を課する場合があるため、必ず許可を得てから行為を行うようご留意ください。
※自然公園法の改正に伴い、従前より罰則が厳重になっています。
電話:0997-69-2280
電話:0997-85-2919
電話:0997-57-7215
お問い合わせ
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