工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格の運用(端数処理)について(令和5年12月1日以降)
このことについて、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
1.対象
工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格
2.端数処理の方法
算定して得た額の千円未満を切り上げ、千円単位とする。
3.適用時期
令和5年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事等から適用する。
運用見直し(端数処理)後の計算例(PDF:98KB)

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