更新日:2024年10月4日
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令和6年4月1日より「障害者差別解消法」の改正法が施行されることに伴い、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化となりました。障がいがある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、この機会に改めて一人一人がどのような取り組みができるか考えていきましょう。
合理的配慮の提供とは、障がいのある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。(内閣府HPより)
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