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更新日:2024年10月4日

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合理的配慮の提供の義務化について

障害者差別解消法の改正・施行

 令和6年4月1日より「障害者差別解消法」の改正法が施行されることに伴い、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化となりました。障がいがある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、この機会に改めて一人一人がどのような取り組みができるか考えていきましょう。

合理的配慮の提供とは

 合理的配慮の提供とは、障がいのある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。(内閣府HPより)

合理的配慮の具体例

  1. 車椅子利用者の方から、飲食店で車椅子のまま着席したいと伝えられた際に、備え付けの椅子を片付けて、車椅子で利用できるスペースを確保する。
  2. 肢体不自由の方から、自筆で書くことが難しいと伝えられた際に、代筆でも問題がなければ、本人の意思を十分に確認したうえで代筆を行う。
参考資料

障がいのある方への合理的配慮の提供(PDF:706KB)

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

龍郷町役場 保健福祉課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4514

ファックス:0997-62-2535

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