更新日:2024年4月5日
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「障害者計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づき、本町の障がい者施策の成果と今後の課題を踏まえ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な方向性や取り組むべき施策を示します。
「障害福祉計画」及び「子ども療育計画」は、それぞれ障害者総合支援法第88条第1項、児童福祉法第33条の20に基づき、本町の障害福祉サービス等の提供に関する具体的な体制づくりやサービスを確保するための方策等を明らかにします。
本計画は、前回計画(第3次龍郷町障害者計画・龍郷町第6期障害福祉計画・第2期子ども療育計画)が期限を迎えることから新たに策定しました。本計画では、引き続き「健やかで安心して自分らしく豊かに暮らせるまちづくり」を基本理念としております。
計画の期間は、第4次龍郷町障害者計画の期間が令和6年度から令和11年度の6年間、龍郷町第7期障害福祉計画・第3期子ども療育計画の期間が令和6年度から令和8年度の3年間となります。
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