更新日:2024年5月28日
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文化財は,わが国の歴史・文化などを正しく理解するために欠くことのできないものであり,また,これからの文化の向上・発展の基礎となるものであります。従って,文化財は国民の財産として尊重され,保護されて後世に伝えなければならないものであります。
埋蔵文化財は本来,昭和25年(1950)に制定された文化財保護法の中にみられる用語で,「土地に埋蔵されている文化財」のことをいい〔文化財保護法・(以下「法」という。)第57条第1項〕,地下・水底その他の場所に人目に触れない状態で埋蔵されている有形の文化財に対してこの言葉を用いています。
「埋蔵文化財包蔵地」は通常、「遺跡」と呼ばれており,遺跡から出土するものを「遺物」・「遺構」と呼びます。「遺物」とは,土器・陶磁器・石器・木器・金属器・骨・貝殻等の動産に類するものをいい,これに対して,住居跡・建物跡・土坑・溝跡・石室等,不動産に類するものを「遺構」と呼んでいます。
龍郷町内で埋蔵文化財を包蔵している土地(=埋蔵文化財包蔵地)で工事を行う場合には、文化財保護法の規定による事前の手続きが必要です。
埋蔵文化財の有無を調べるには鹿児島県立埋蔵文化財センター「埋蔵文化財情報データベース」(外部サイトへリンク)にアクセスして頂き、ご確認して頂くか、「埋蔵文化財包蔵地の照会依頼書」(ワード:33KB)をFAXにて教育委員会事務局にお送りください。
FAXによる照会(FAX:0997-62-2074)
「埋蔵文化財包蔵地の照会依頼書」(ワード:33KB)に、照会地点を明示した住宅地図などを添付して教育委員会事務局文化財係までFAXして下さい。こちらで有無を確認し、回答します。
注 開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、届出など行う必要はありませんが、未確認の遺跡が存在し、工事中に発見される場合があります(不時発見)。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく、龍郷町教育委員会事務局経由で県教育委員会に「遺跡の発見届」(ワード:46KB)を提出しなければなりません。こうした不時発見を避けるため、面積の広い開発の場合などでは、工事着工前に試掘調査などを行い、埋蔵文化財の有無を確認することが望ましいといえます。
届出・通知者 |
手続 |
期限 |
提出先 |
宛先 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
民間の事業者 |
届出 |
遅滞なく |
龍郷町教育委員会事務局 |
県教育委員会教育長 |
法96条 |
国・地方公共団体等 |
通知 |
遅滞なく |
龍郷町教育委員会事務局 |
県教育委員会教育長 |
法97条 |
埋蔵文化財包蔵地図で開発予定地が包蔵地に該当することが確認された場合、文化財保護法第93条に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」ほか下記の必要書類を、工事に着手する60日前までに龍郷町教育委員会事務局文化財担当に2部(県・市教育委員会用各1部)提出しなければなりません。
届出・通知者 |
手続 |
期限 |
提出先 |
宛先 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
民間の事業者 |
届出 |
60日前 |
龍郷町教育委員会事務局 |
県教育委員会教育長 |
法93条 |
国・地方公共団体等 |
通知 |
事業計画時 |
龍郷町教育委員会事務局 |
県教育委員会教育長 |
法94条 |
書類はすべてA4判で提出して下さい。
届出を受けた県教育委員会は、工事により埋蔵文化財が受ける影響を判断しますが、地下に存在する埋蔵文化財の性格上、その有無や内容を調べる確認(試掘)調査が必要です。確認(試掘)調査は、町教育委員会が実施し(費用は町負担)、その調査成果を基に県教育委員会から下記のような指示が通知されます。
確認(試掘)調査で埋蔵文化財が確認された場合でも、工事設計の変更などで埋蔵文化財への影響を回避できれば、本調査は不要です。しかし、工事による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は記録保存を目的とした本調査が必要となります。
本調査は原因者(事業主体者など)の責任で実施する必要があるため、調査費用(発掘調査・出土品整理・報告書刊行など)は原因者負担を原則としています。
龍郷町教育委員会事務局文化財担当
〒894-0102
鹿児島県大島郡龍郷町瀬留968番地1
電話番号:0997-69-4529(直通)
ファックス番号:0997-62-2074
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