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更新日:2021年10月14日

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コロナ禍における外国人材受入支援事業費補助金

待機施設までの国内移動費を補助対象経費に追加しました。

詳しくは、県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

事業目的

新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後一定期間の待機など、外国人技能実習生等を受け入れるに当たって、受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。
令和3年10月からは、公共交通機関の不使用が要請される入国後一定期間の待機施設までの国内移動費についても、補助対象経費に追加しました。
(追加分については、令和3年4月1日に遡って適用します。)
なお、1人当たり及び1事業者当たりの上限額に変更はありません。

補助事業者

外国人材を鹿児島県内の事業所で雇用する又は雇用する予定の事業者

対象となる外国人材の在留資格

「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「医療」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、 「介護」、「技能」、「特定活動(※別に定めるものに限る。)」

補助対象経費・補助金額

次に掲げる経費のうち、令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)までの間に、外国人材の入国が完了、又は帰国前に義務付けられているPCR検査が完了し、かつ令和4年2月28日(月曜日)までに補助事業者において支払いがなされたもの。
(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

入国分及び帰国分を合わせて1事業者当たり100万円を上限(千円未満切り捨て)とします。
なお、国や市町村等の補助金を申請した補助対象経費は当補助金の交付対象外です。

令和3年10月11日(月曜日)現在、入国日を0(ゼロ)日目として、入国の次の日から起算して、最大14日間の待機及び公共交通機関の不使用が要請されています。
要請された待機期間が14日間の場合は、15泊16日分が補助対象となります。

入国分

外国人材が日本への入国後一定期間要請される

  1. 待機に係る宿泊費について
    補助対象経費の4/5以内
  2. 公共交通機関の不使用に伴う待機施設までの国内移動費(車両借上費、燃料費、有料道路通行料金)
    (1)車両借上費、有料道路通行料金:補助対象経費の4/5以内
    (2)燃料費:空港ごとの定額(別に定める空港以外の場合は、最短距離(km)×20円×4/5)
    ((1)及び(2)の合計が1人当たり上限10万円)

帰国分

外国人材が帰国前に義務付けられているPCR検査費及び陰性証明書発行費
補助対象経費の4/5以内(1人当たり上限3万円)

申請期間

申請期間は、補助対象となる外国人材の入国が完了、又は帰国前に義務付けられているPCR検査が完了した日から、2か月後の日(閉庁日にあたる場合はその直後の開庁日)又は令和4年2月28日(月曜日)のいずれか早い日までです。

令和3年4月1日(木曜日)~10月11日(月曜日)に完了した入国分に係る国内移動費の申請は、12月13日(月曜日)まで受け付けます。

本事業は執行管理の観点から、申請事業者における入国後の事務処理及び郵送に係る期間を考慮した上で、申請期限を設定しています。
入国時期等によっては申請期間が短い場合もありますがご了承ください。

申請書等の入手方法

申請書の様式や提出書類及び申請要領は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

申請方法

郵送又は鹿児島県外国人材受入活躍支援課補助金申請窓口までご持参ください。

簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。

申請期限が迫っている場合はご持参ください。

申請先及びお問合せ先

鹿児島県外国人材受入活躍支援課補助金申請窓口

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
電話099-286-3320(直通)
受付時間9時~17時(土日祝・年末年始除く)

 

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