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更新日:2023年2月24日

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雇用調整助成金(コロナ関連)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
    ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

申請手続・お問合せ先

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

 

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 企画観光課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4512

ファックス:0997-62-2535

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