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更新日:2022年12月9日

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります。

  • 元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた
  • 店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
  • 半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

企業規模について

以下の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業、それ以外の企業が大企業となります。(大企業にお勤めの場合は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
 小売業
 (飲食店を含む)
 5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

 

支給対象

対象となる休業期間

令和4年1月1日から令和5年3月31日

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致したうえで支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱います。

  1. 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
  2. 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則としいて月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

給付金額の算定

休業前の1日当たり平均賃金×60%×(各月の休業期間に日数ー就労した日数、労働者の事情で休んだ日数)
※令和4年7月1日から11月30日までの休業の場合は80%

申請対象期間及び申請期限

  • 令和4年7月~9月休業分:申請期限→令和4年12月31日(土曜日)
  • 令和4年10月~11月休業分:申請期限→令和5年2月28日(火曜日)
  • 令和4年12月~令和5年1月休業分:申請期限→令和5年3月31日(金曜日)
  • 令和5年2月~3月休業分:申請期限→令和5年5月31日(水曜日)

注意点

  • 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:11月の休業であれば12月1日から申請可能)
  • 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
  • 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
    →支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。

申請に必要な書類と申請方法

オンライン、郵送の2種類あり、労働者の方から直接申請いただけます。
(事業主経由での申請も可能です。)

必要書類等は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問合せ先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
月~金:8時30分~20時、土日祝:8時30分~17時15分

 

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