更新日:2022年12月9日
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
以下の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業、それ以外の企業が大企業となります。(大企業にお勤めの場合は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業 (飲食店を含む) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致したうえで支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱います。
休業前の1日当たり平均賃金×60%×(各月の休業期間に日数ー就労した日数、労働者の事情で休んだ日数)
※令和4年7月1日から11月30日までの休業の場合は80%
オンライン、郵送の2種類あり、労働者の方から直接申請いただけます。
(事業主経由での申請も可能です。)
必要書類等は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
月~金:8時30分~20時、土日祝:8時30分~17時15分
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