更新日:2021年5月7日
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県労働委員会では、個々の労働者と事業主との間に生じた労働に関するトラブルの解決をお手伝いするため、「あっせん」を行っています。
あっせんは、公益委員(弁護士、大学教授等)・労働委員(労働組合役員等)・使用者委員(会社経営者等)の三者による「あっせん委員」が、双方の主張をお聞きして、歩み寄りにより円満な解決をお手伝いする制度です。
公労使三者構成によるあっせんは、労働委員会ならではの制度であり、公正かつ丁寧な対応が特徴です。
労働者、事業主のどちらからでも申請できます。
事務局(099-286-3943)にお問い合わせいただくか、鹿児島県労働委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
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