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更新日:2022年6月29日

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

申請書PDF形式

申請書エクセル形式

給付金の支給額

1世帯あたり10万円

給付金の支給時期

市区町村が確認書(または申請書)を受理した日から3週間前後が目安です。

支給対象と申請の有無

【支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)】

  1. 世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
    →龍郷町から確認書が届きます。(要返送)※一部申請が必要な場合があります。
  2. 令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
    申請が必要です。
    申請期間:令和4年2月1日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)

給付金の支給手続き

1.令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯

世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

  • 対象となる世帯には、龍郷町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
    中身を確認して、龍郷町に返信してください
  • 令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村から送付されます。

【確認事項】

  1. 記載された給付金の振り込み口座番号に誤りがないか
  2. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に龍郷町の窓口に、直接または郵送でご提出ください。

2.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減収し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に龍郷町の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

0120-526-145

受付時間:9時~20時(土日祝を除く)

龍郷町役場町民税務課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口

0997-69-4517
0997-69-4513

受付時間:平日8時半~17時15分

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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