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更新日:2020年11月25日

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新型コロナ感染症に係る中小企業等に対する令和3年度固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

※土地や事業用以外の家屋は軽減対象外となります。

中小事業者等とは

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本もしくは出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人又は大法人(出資金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

また、性風俗関連特殊営業を行っている場合や開業間もない場合で前年同期と事業収入の比較ができない場合も対象外となります。

軽減措置の場合

  • 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同時期と比べて30%以上50%未満減少している場合は2分の1の軽減
  • 50%以上減少している場合は全額を軽減

    ※30%未満は対象外となります。

申告期間

令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで(消印有効)

提出書類

すべての事業者が必要な提出書類

  1. 特例申告書(認定経営革新支援機関等の確認印が押印されたもの)
    特例申告書(ワード:35KB)
    特例申告書(PDF:376KB)
    特例申告書(記載例)(PDF:728KB)
  2. 事業収入の減少を証する書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写しなど)
  3. 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色・白色決算書の写しなど)
  4. 償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書を提出してください。
    ※町で登録されている事業者につきましては、12月下旬に申告書を郵送する予定です。

場合によって提出が必要となる書類

  • 不動産賃料を猶予したことにより収入減少となった場合、賃料支払いを猶予したことを証する書類

※詳しくは「国土交通省」(外部サイトへリンク)のホームページにある別添5、別添6を確認してください。

 

軽減措置に関する詳細

軽減措置に関する詳細については、中小企業庁(外部サイトへリンク)のホームページをご確認ください。

 

提出先

新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。

〒894-0192
鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地
町民税務課固定資産税係

 

 

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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