更新日:2020年11月25日
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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。
※土地や事業用以外の家屋は軽減対象外となります。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本もしくは出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
また、性風俗関連特殊営業を行っている場合や開業間もない場合で前年同期と事業収入の比較ができない場合も対象外となります。
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで(消印有効)
※詳しくは「国土交通省」(外部サイトへリンク)のホームページにある別添5、別添6を確認してください。
軽減措置に関する詳細については、中小企業庁(外部サイトへリンク)のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
〒894-0192
鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地
町民税務課固定資産税係
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