更新日:2022年6月10日
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新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年の収入が減少した世帯を対象に、国民健康保険税の減免を受けることができます。
次のいずれかの条件を満たす世帯が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯
※1新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のア~ウ全てに該当する世帯
ア.事業収入等(事業・不動産・山林・給与)が前年収入と比較して30%以上減少が見込まれる世帯
イ.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下の世帯
ウ.世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外(年金等)の前年の所得が400万円以下の世帯
(注意)
・非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は、上記減免の対象外となります。
・減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、
本減免は適用されません。
【普通徴収の場合】
・令和4年度第1期から第10期まで
【特別徴収の場合】
・令和4年度第1期から第6期まで
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる期間の保険税100%
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
【減免額の計算式】
A.対象保険税×B.減免割合 = 保険税減免額
【A.対象保険税の算定】
当該世帯の年間保険税×減少が見込まれる事業収入等の前年度所得/世帯主及び被保険者の前年度合計所得
【B.減免割合の算定】
前年の合計所得額 |
減免割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
下記のものを準備のうえ、役場町民税務課へ郵送にて申請してください。
・町税減免申請書(PDF:92KB)
※記載例は令和2年となっていますが令和4年とお読み替えください。
添付書類(写し可)
減免申請理由 | 添付書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業または失業 | 雇用保険資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証の写し |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
・令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細など)の写し 1月~申請月分まで ・令和3年度中の収入がわかる書類(確定申告や源泉徴収票など)の写し |
例:前年比で事業収入が30%以上減少見込み
減少が見込まれる事業収入等の前年度所得:140万円(源泉徴収票、確定申告書の控え等で確認)
世帯主及び被保険者の前年度合計所得:200万円
令和4年度国民健康保険税:244,200円
【A.対象保険税の算定】
当該世帯の年間保険税×減少が見込まれる事業収入等の前年度所得/世帯主及び被保険者の前年度合計所得
令和4年度国民健康保険税:244,200円×減少が見込まれる事業収入等の令和3年度所得:140万円/世帯主及び被保険者の令和3年度合計所得:200万
244,200円×1,400,000/2,000,000=170,940円(100円未満切捨)
【B.減免割合の算定】
令和2年度の合計所得額 |
減免割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
前年中の合計所得額が300万円以下のため減免割合は100%
【減免額の計算式】
A.対象保険税×B.減免割合 = 保険税減免額により
A.対象保険税170,940円×B.減免割合100%=保険税減免額170,900円(100円未満切捨)となります。
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