更新日:2021年12月21日
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11月16日の事務支援室は、今年度8~10月中に行った「受給権調査」で職員から提出していただいた書類の相互点検を実施しました。
「受給権調査」とは、各学校の先生方が受け取っている各種手当(扶養手当・住居手当・通勤手当・単身赴任手当)について、手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するものです。
一昨年までは、龍郷町における受給権調査の実施やその内容は各校に任され、証明書類の提出も任意でした。しかし、昨年度の支援室の取組の中で、関係諸機関のご協力のもと、町の事務委任規程を改正していただき、証明書類の提出依頼について法的根拠に基づいた実効性のある受給権調査が実施できるようになりました。
今年度は、昨年度から検討を重ね作成した受給権調査確認票やエクセルで作成したチェックシステムを活用し、調査を行いました。基準日現在で認定されている諸手当について支援室のメンバー全員で書類を点検しましたが、昨年度より効率的に実施することができました。
各種手当の認定や取消については、給与に直接関わってくる重要な部分です。受給権が喪失しているにもかかわらず、それに気付かず手当を受給していた場合には、喪失時に遡って期間中の手当を一括で返納しなければならず、対象の先生に大きな負担を強いることになってしまいます。今回の調査では諸手当の認定取消や返納等はありませんでしたが、相互点検により、被扶養者の所得超過等、各先生方に注意しておいていただく事例等が見つかりました。
先生方の不利益とならないためにも受給権調査は非常に有効なものになりますので、ご協力をいただきながら来年度以降も調査を実施していく予定です。
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